所得税の還付と翌年度の住民税減額を受けられる医療費控除

本人、または本人の配偶者やそのほかの親族のために利用できる所得控除のひとつです。確定申告で医療費控除の申請手続きをすれば、所得税の還付と翌年度の住民税減額を受けることができます。

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。
※1年間の医療費合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)

また、納税者本人、納税者と生計を一にする配偶者やそのほかの親族のために支払った医療費も対象です。

医療費控除 簡易シミュレーション

実際に支払った医療費の合計
その年の総所得金額
保険金などで補てんされる金額(任意)
所得税の還付額は円です
翌年度の住民税減額は円です
合計円が医療費控除により戻ってきます
実際に支払った医療費の合計
その年の総所得金額
保険金などで補てんされる金額
医療費控除の対象となる金額
所得税の還付額
翌年度の住民税減額

また、所得税の確定申告を行うことで住民税の減額も受けることができます。

※ シミュレーションで算出された金額は目安となります

医療費控除の計算方法

医療費控除の計算方法

医療費控除 概算早見表 (所得税の還付・住民税の減税)

医療費控除 概算早見表 (所得税の還付・住民税の減税)

※ 患者様の状況によって還付率は異なりますので、詳細はお近くの国税庁・税務署にお問い合わせ下さい

医療費控除の注意事項

  1. 保険診療が対象である、高額療養費制度とは異なります。

  2. インプラント、セラミック、歯科矯正など当院での処置は、原則診断書が不要です。 確定申告において領収書の提出義務はありませんが、保管義務があります。

  3. 確定申告は「過去5年」であれば遡って申告可能です。 ※一度確定申告書を提出していた場合は「更正の請求」という手続きになります

  4. 通院のために電車やバス等の公共交通機関に支払った交通費は、医療費控除の対象です。 ※自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象外

  5. ホワイトニング、歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入は医療費控除の対象ではありません。

  6. お勤め先や当院から、確定申告するように案内されることはありません。

  7. マイナンバーカードがあると、確定申告の手続きが簡便になります。

  8. 年末ギリギリに振り込んでも、入金が確認でき、その上で年内に医院で領収書が発行されないとその年の医療費とは認められません。

治療費のお支払い方法について

当院では自費診療など治療費が高額になる患者様の利便性を考慮し、クレジットカードによるお支払いにも対応しております。さらに、患者様のご都合に合わせたデンタルローンもご用意しておりますので、詳しくは医師・スタッフにご相談ください。

クレジットカード

各社のクレジットカードをご使用いただけます。(一回払いのみ)
※金額変更や取り消しがあった場合、原則カード会社を通しての処理となります。

クレジットカード

デンタルローン

スマートフォンやパソコンなど、Webをご利用の場合は数分で審査が完了いたします。

当院のデンタルローンは業界最低水準の金利です(当法人調べ)。頭金なしでスマホから簡単に申し込みができます。

Counselingカウンセリング予約

初診限定で無料の個別相談(予約制)を実施しております

お電話での治療に関するご相談は、ドクターによる対応ができないためお受けできません

横浜駅前しらゆり歯科

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木曜・祝日